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輸出車両の購入および販売プロセス
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01.
外観評価
- 切断または交換の有無の確認/溶接または交換の有無の確認/板金塗装の程度確認
- 塗装後の汚れや異色部位の確認
- ギャップ、段差過多部位の確認
- その他の商品化に過剰な費用がかかる部位の確認が必要
- カーヒストリー賞事故履歴による確認後、車両実物の関連部位を重点点検が必要
02.
性能評価
- エンジン、ミッション、冷暖房、戦場、ステアリング、サスペンションなどの正常な動作可否確認
- パフォーマンス記録部やカーヒストリー記録参考及び聴覚嗅覚を通じても問題点学人
- 問題機器整備修理時の予想費用見積り
- 未修理販売時の予想減価適用金額の見積り
03.
標準販売価格を確認する
- 年式、等級、オプション、事故有無など適用による予想販売可能価格確認(B2BもしくはB2C基準)
- 季節及び最近の市場状況に応じて弾力的に最大及び最小販売可能価格の確認が必要
- 松島輸出団地の取引状況やオートウィニーなどオンラインプラットフォームでの広告価格も参照
04.
買取価格交渉
- 実物確認時 : 一般基準(標準) 販売価格鑑定、適正買取可能価格提示
- 実物未確認時:標準状態価格提示後、今後実物確認して異常有無反映、確定価提示
- 明確な理由なく、任意に最初の提示価格を調整、減額する場合、売り手の信頼喪失が引き起こされる。
05.
購入書類の受け取りと管理
- 以前登録ではない輸出抹消用途買取書類は非常に単純(登録証及び借主住民登録証のコピー)
- 法人や一般個人事業者車両買取の場合、必ず税金計算書の発行が必要
- 個人が純粋な自家用に使用した場合、別途必要書類はありませんが、個人事業者が自家用途の使用を
主張して税金計算書の発行を拒否した場合、所定の書類(非事業用事実確認)
06.
輸出取消登録
- 輸出対象車両の前、後のナンバープレートを脱去し、抹消登録申請時に関連書類とともに提出する
- 法定抹消登録申請書類に車両登録証及び車主身分証を添付、登録官庁に提出
- ほとんどの輸出業者は、近隣の専門抹消登録代理店を利用する
07.
輸出申告(税関)
- 輸出取引成社でバイヤー名義が確定したら輸出申告(通関)準備
- ほとんどの輸出業者は直接通関をせず、通関代行関税会社を利用する
- 輸出申告代行時に抹消事実証明書、請求書、パッキングリストを関税事務所に送付しなければならない
- ROROまたはコンテナなどの出荷方法によって輸出申告手続きが多少異なる
- 申告完了時の輸出申告必証(免長)を受け、内部書類として保管、今後の手続きに備え
08.
出荷
- 輸出車両の出荷手段はRORO船、コンテナ船、バルク船などがある
- RORO出荷の場合、運賃が高いのは輸送所要期間が短く、車両品質保存状態が良好
- コンテナ出荷は運賃が安いが、輸送期間が長く、ショーリング過程で品質低下の可能性存在。
- 少量輸出対象国の場合、ROROの出荷が不可能な場合も多い
- 現場販売(マダン商社)の場合、輸出車両の出荷はバイヤー側が主導的に管理する
- 出荷関連サービスは、ほとんどの専門のフォワーダーが船会社とのネットワークを構成して提供する。
09.
輸出価格の収集
- 輸出代金の回収は輸出形態または輸出企業によって多少異なる
- 現場販売(マダン商社)の場合、少額契約金で取引を予約した後、出荷直前、バイヤーまたは輸出ブローカーが
残金を支払い、輸出申告(免責事項)を要求することが既存の輸出団地慣行である
- B2B元請型取引の場合、契約時、出荷時、現地到着時などに分けて輸出代金分割回収
- B2B 継続的取引業者の場合、一部の外傷取引または委託販売形態で取引をすることもある。
- どんな形でも輸出面状賞申告金額と取引通帳賞入金額が差が大きくならない。
10.
付加価値税払い戻し
- 輸出用に購入した車両については、購入税の早期還付が可能
- 早期払い戻しを受けるためには、購入が発生した日の翌月25日まで早期払い戻し申請をすると、申請益月10日以内に払い戻しが実行される。
- 払い戻し申請必要書類は輸出車両買取契約書(車主人的事項/車両番号表記)と税金計算書である
- かつて輸出車両の買取金額を膨らませて記載申請し、付加税還付額を増やす不法行為が
性行ったりもしたが、周期的税務調査でほとんど摘発追徴された。
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